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外車王査定情報サービス利用規約
- 外車王査定情報サービス参加会社(以下「甲」という)とカレント自動車株式会社(以下「乙」という)は乙サービス(第 1 条に定義)への甲にかかる情報の掲載及び査定申込情報提供(以下「本サービス」という)について、以下のとおり規約(以下「本規約」という)に基づく本サービスにかかる利用契約を締結する。甲が本規約に同意することによって、甲の本サービスにかかる利用が許諾され、また、乙の甲に対する本サービスの提供が開始されるものとする。
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第1条(乙サービス・本サービス)
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- 「乙サービス」とは、乙が運営する「外車王」という名称のサービス(理由の如何を問わず、名称が変更された場合は、当該変更後のウェサービスを含む。なお、「外車王」という名称のウェブサイトを以下「乙サイト」という)において、乙が自らまたは外車王査定情報サービス参加会社をして乙サービスの利用者(以下「ユーザー」という)に対し中古車買取を前提とした査定申込情報を提供することをいう。
- 「本サービス」とは、ユーザーが乙サービスを利用して査定依頼投稿をした情報(以下「査定申込情報」という)を、乙が甲に対し、査定依頼投稿をしたユーザーの情報を提供するサービス(以下「査定申込情報提供」という)および乙サービス上に甲にかかる企業情報その他会社紹介情報を掲載する(以下「紹介掲載」という)サービスをいう。
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第2条(紹介掲載の方法及び掲載場所)
紹介掲載の方法、様式及び掲載場所については、乙が別途定める。 -
第3条(本件仲介等)
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- 乙は、本件仲介(甲とユーザーとの中古車買取にかかる仲介をいう。以下同じ。)を乙サービスにおいてのみ実施するものとし、第三者が管理運営するインターネットサイト及びメールサービス、その他類似のサービス等を利用してユーザーを誘引する等の仲介は行う義務を負わないものとする。
- 甲は、乙がユーザーから収集した査定申込情報を「申込書兼利用規約同意書」記載の E メールアドレスにて受信し、または本サービス内に設置した管理画面を確認することにより速やかに取得するものとする。
- 乙は、本サービスを乙との間で本サービスにかかる利用契約を締結した甲を含む外車王査定情報サービス参加会社に対してのみ提供するものとする。
- 甲は、「申込書兼利用規約同意書」記載事項その他乙に届け出ている事項等に変更があった場合、速やかに乙の定める方法により当該変更事項を遅滞なく乙に通知するものとする。
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第4条(本サービスの利用環境)
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- 甲は、本サービスの利用に必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる機器を自らの費用と責任で用意し、通信環境・ハードウェア環境を整備するものとする。
- 甲は、本サービスを乙が定めた動作環境下で利用するものとする。甲は、乙の定めた動作環境以外の環境では、本サービスの全部または一部が利用できない場合があることを了承するものとする。
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第5条(仲介件数算定基準)
乙は、乙から提供した査定申込情報を、当月1日から当月末日まで(以下「計算期間」という)の仲介件数(本件仲介の件数をいう。以下同じ。)を当月分として計上し、当月分の本件仲介の仲介件数を算出する。 -
第6条(仲介料等・支払い条件)
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- 甲は乙に対して、本サービスにかかる利用契約締結後乙が別途指定する日までに、「申込書兼利用規約同意書」記載の「初期設定費用」を支払うものとする。振込手数料は甲が負担する。
- 甲は乙に対して、当月分の本サービスの利用料として「申込書兼利用規約同意書」記載の「システム月額費用」を支払うものとする。
- 甲は乙に対して、本件仲介の対価(以下「仲介料」という)として、「申込書兼利用規約同意書」に記載の金額を支払うものとする。
- 乙は、第5条の定めに従い仲介件数を算定のうえ甲に通知し、乙は当月分の仲介料および「システム月額費用」につき、当月の翌月10日までに請求書を甲に送付するものとする。
- 甲は、前項に定める乙からの請求書に従い、当月分の仲介料および「システム月額費用」を当月の翌月末日(以下「支払期日」という)までに乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲が負担する。
- 甲は、乙に対する前項の仲介料の支払いを怠った場合には、未払仲介料に支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。
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第7条(遵守事項)
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- 甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、相手方のサービスマーク、ロゴまたはそれに類似するマーク、ロゴ等を使用してはならない。
- 乙は、ユーザーに対し、乙サービスおよび本サービスの運営者が乙自身である旨を表示し、ユーザーの甲に対する乙サービスまたは本サービスに関する問い合わせがないように努力するものとする。
- 甲は、本サービスにかかる利用契約期間中、乙の定める以下のサービス基準を遵守するものとする。
(1) 甲が査定を行い、ユーザーと車両買取にかかる契約(以下「車両買取契約」という)を締結した場合、車両買取契約締結後の支払金額の変更を行ってはならないものとする。また、甲はユーザーに対し、不当な買取金額の減額を行ってはならない。
(2) 甲はユーザーに対し迷惑行為、常識を逸脱した回数での電話またはメールその他の方法による連絡、査定の無断キャンセル、決断を強制的に強要する行為を行ってはならない。
(3) ユーザーが車両買取契約締結後に甲との当該契約の解除を申し出た場合、甲は次号のルールブックに定める条件に従って、ユーザーに対し契約解除に応ずるものとする。甲はユーザーに対し、不当なキャンセル料の請求を行ってはならない。ただし、契約解除によって甲に実損が発生する場合、甲はユーザーに対し、実損額を損害として請求することができるものとする。
(4) 法令、業界団体の内部規則、乙が定めるルール(「外車王パートナー査定ルールブック」を含むがこれに限られない)その他乙の指示に従うものとする。 - 甲は、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 条約、法律、命令、条例等に違反するサービスの告知、販売、斡旋、その他一切の行為。
(2) 第三者の権利(知的所有権等を含む)を侵害する行為。
(3) 「ジャンクメール」「スパムメール」など、形式の如何を問わず非倫理的または反社会的なマーケティング活動またはそれに関連した行為。
(4) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為。
(5) 乙のネットワークまたはシステム等への不正アクセス等の行為。
(6) 自らまたは第三者の名をもって本サービスと同種または類似のサービスを開発、提供する行為。
(7) 乙と同種または類似の事業を行う者その他の第三者に対し、本サービスにかかる情報を提供する行為。
(8) 乙、ユーザー、他の外車王査定情報サービス参加会社またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為。
(9) その他、乙が不適切と判断する行為。
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第8条(個人情報の取扱い)
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- 個人情報とは、甲または乙が本サービスに関連して収集した査定申込情報(氏名、住所、電話番号、査定依頼された車両に関する情報を含むがこれらに限られない)、ご相談された問合せ内容、その他の記述等により、ユーザー個人を特定することができるものをいう。
- 甲は、乙の甲に対する査定申込情報の提供その他個人情報の提供が個人情報の第三者提供に該当することを理解し、個人情報保護法その他の法令に従い、取得方法の如何を問わず本サービスに関連して収集した個人情報を適切に取得・利用・管理し、適切に取り扱うものとする。
- 甲と乙は乙のサービスから受け取ったお客様の個人情報を、第三者に提供・開示しないものとする。以下の場合は開示することができるものとする。
- 本人の同意がある場合
- 本人を識別できない状態にし、統計化した場合
- 法令等に基づき開示を求められた場合
- その他法令で認められる場合
- 甲および乙は個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止や個人情報への不正アクセスを防止することを努めるものとする。
- 甲と乙は、個人情報保護について、法令や社会情勢の変化に応じて適宜改善をするものとする。
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第9条(規約有効期間と規約終了)
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- 本サービスにかかる利用契約の開始は、本サービスにかかる利用契約締結日より6ヶ月とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面またはメールによる意思表示がない場合には自動的に6ヶ月間同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、乙は、相手方に通知することにより、乙が指定した日付にて本規約を解除することができるものとする。
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第10条(期限の利益の喪失)
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- 甲または乙が次の各号の一に該当したときは、該当当事者の相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、該当当事者は直ちに債務全額を現金にて相手方に支払う。
(1) 仮押え、差押えもしくは競売の申請又は破産、民事再生手続開始、会社整理開始、特別清算 開始もしくは会社更生手続開始の申し立てがあったとき、又は清算手続きに入るなど、相手方の信用状況が悪化したと判断したとき。
(2) 租税公課を滞納し、督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(3) 手形、小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止状態に至ったとき。
(4) 解散したとき。
(5) 本規約または本サービスにかかる利用契約に定める義務に違反し、相手方の勧告に関わらず30日以内に是正しなかったとき。 - 甲または乙は、相手方が前項各号の一に該当したときは、相手方に対し書面で通知した上、本規約につきその履行を停止し、または本サービスにかかる利用契約を解除できる。
- 第1項第5号にかかわらず、乙は、甲が第7条第4項各号のいずれかに違反したときは、甲に対し事前に通知または催告することなく、本規約につきその履行を停止し、または本サービスにかかる利用契約を解除できる。この場合、甲の乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、甲は直ちに債務全額を現金にて乙に支払う。
- 甲または乙が次の各号の一に該当したときは、該当当事者の相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、該当当事者は直ちに債務全額を現金にて相手方に支払う。
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第11条(本サービスの停止等)
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- 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができる。
(1) 本サービスにかかるコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合。
(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合。
(3) 地震、落雷、火災、風水害、伝染病の蔓延、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。
(4) その他、乙が停止または中断を必要と判断した場合。
- 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができる。
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第12条(本サービスの内容の変更、終了)
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- 乙は、やむを得ない事情があるとき、または必要性があるときは、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができる。
- 乙が本サービスの全部の提供を終了する場合、乙は甲に事前に通知する。
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第13条(保証の否認)
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- 乙は、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、甲による本サービスの利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証しない。
- 乙は、査定申込情報その他乙が提供する情報(以下「査定申込情報等」という)が正確性・有用性を有することを保証するものではなく、査定申込情報等に含まれる車両が通常有すべき性状を有していなかった場合または査定申込情報等に誤りがあった場合等においても、甲に対して一切の責任を負わない。
- 乙は、本サービスの存続を保証するものではなく、乙は、前条に従い、本サービスの全部または一部を終了できるものとし、甲に対して、本サービスの終了について、一切の責任を負わない。
- 乙は、甲による査定申込情報等に含まれる車両に対する入札または当該車両の購入を保証するものではなく、甲が当該車両に対して入札をすることができず、または当該車両を購入することができなかった場合としても、乙に対して一切の責任を負わない。
- 乙は、甲が査定申込情報等に含まれる車両に対して入札をしたにもかかわらず、他の外車王査定情報サービス参加会社その他第三者に売却済みである等、ユーザーの責めに帰すべき理由により当該車両を買い取ることができなかった場合においても、一切の責任を負わない。
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第14条(損害賠償)
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甲及び乙は、本規約または乙サービスの利用契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
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第15条(免責)
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- 乙は、前条にかかわらず、乙が、本規約または乙サービスの利用契約に違反して甲に損害を与えた場合であっても、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、賠償する責を負う。
- 乙サービスに関連して甲とユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、甲が自己の責任によって解決するものとし、乙は乙の故意または重過失がある場合を除き一切責任を負わない。
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第16条(権利義務の譲渡禁止)
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甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、乙サービスにかかる利用契約上の地位または本規約から生ずる権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡してはならない。
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第17条(秘密保持)
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- 甲及び乙は、本規約の履行の過程で知りまたは知り得た相手方の業務上、営業上、技術上、その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を、本契約期間中はもとより終了後も、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に提供、開示、漏洩しまたは本規約の目的外に使用してはならない。但し、次のいずれかに該当する場合には、適用されない。
(1) 知得する以前に既に公知となっているもの。
(2) 知得する以前に自ら開発し、または正当な権利を有する第三者から入手したもの。
(3) 知得した後に、自己の責に帰さない事由で公知となったもの。
- 前項の規定にかかわらず、当事者の一方が相手方に開示または提供した個人情報は秘密情報とする。
- 甲及び乙は、本規約の履行の過程で知りまたは知り得た相手方の業務上、営業上、技術上、その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を、本契約期間中はもとより終了後も、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に提供、開示、漏洩しまたは本規約の目的外に使用してはならない。但し、次のいずれかに該当する場合には、適用されない。
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第18条(反社会的勢力の排除)
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- 甲または乙が次の各号の一に該当する場合、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)であると判明した場合。
(2) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、信用を毀損し、または業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
(3) 従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
- 甲または乙が次の各号の一に該当する場合、本契約を解除することができる。
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第19条(連絡等)
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- 乙サービスに関する問い合わせその他甲から乙に対する連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その他乙から甲に対する連絡または通知は、乙の定める方法で行う。
- 乙が、「申込書兼利用規約同意書」に記載される甲のEメールアドレス(本規約第3条第4項に基づき変更した場合は変更後のEメールアドレス)その他の連絡先に連絡または通知を行った場合、甲は当該連絡または通知を受領したものとみなす。
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第20条(本規約等の変更)
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乙は、乙が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとする。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を乙サイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または甲に通知する。
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第21条(協議事項)
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本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は互いに誠意を持って協議し、これを解決するものとする。
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第22条(管轄裁判所)
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甲及び乙は、本規約または乙サービスにかかる利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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2024 年 9 月 24 日 改定
2024年 6 月 13 日 改定
2022 年 12 月 16 日 改定
2021 年 7 月 28 日 改定
2017 年 9 月 27 日 改定(第 6 条)
2016 年 9 月 1 日 改定(第 8 条 3 項および第 10 条 2 項)
2016 年 4 月 18 日 施行